2020年3月19日木曜日

農家民宿開業の手続②

今日は、佐渡地域振興局でも
前回とは別の地域にある 
健康福祉環境部と地域整備部に
行ってきました!

健康福祉環境部(保健所)では
旅館業許可申請を行います。
家の間取り図と周辺地図を持参しました。

業態・客室面積・収容定員など…
条件によって要件が異なりますが、
定員が1人であっても
洗面台とお手洗いは2つずつ必要で、
しかし、私の家には1つずつしかないので
補足の理由書を提出しなければなりません。

また、所在地から100㍍区域内に
公の施設である公民館があるので、
市に確認を求める必要があるそうです。

説明を受ける中で、
当初予定していた部屋では遮光に問題がある
と指摘を受け、
客室場所を変えることにしました。

ざっくりな説明ですが💦
確認事項がたくさんあって
なかなかの滞在時間でした(笑)

そして…上記申請の添付書類である
建築基準法の規定による検査済証を得るため
地域整備部へ…
ただ、所在地域は都市計画区域外らしく、
検査済証ではなく
確認不要施設である旨の申立書を
提出することになりました。

今日はひたすら文字になりました😅
次回は、消防法令関係の申請です!

1 件のコメント:

  1. 民宿開業したら是非行きたい‼手続きとか大変そうだけど頑張ってね。応援してます。

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